普通自動車の名義変更に必要な書類

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申請に必要な書類

旧所有者である方の必要な書類

●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代
理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。


変更の事実を証する書面
・住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の
もの)
・氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内の
もの)
・外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以
内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除
票も必要です。

1.
新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(
発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新所有者の自動車保管場所証明書(
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

2.
新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●新所有者の印鑑証明書(
発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の住所を証する書面(
個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の印鑑(
本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新使用者の委任状(
代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)

●新使用者の自動車保管場所証明書(
新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

国土交通省 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)