車検の準備が終わったノア
さっそく車検へ
まずは書類の準備
https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/documents.html
検査当日までに用意する書類
自動車検査証(車検証)
車検証の内容から、いつ有効期限が切れるのかを確認し、車検切れにならないように、お気をつけください。
定期点検整備記録簿
自家用乗用車の定期点検には、1年点検と2年点検があります。
認証工場等で実施した場合は、その工場で作成してもらってください。
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
自賠責保険は、次の車検までの期間をカバーするように加入する必要があります。なお、車検の時には新しい保険証と古い保険証の両方が必要なので、忘れないようお気をつけください。
自動車税納税証明書
毎年一度支払う自動車税を納めたという証明書です。5月頃に自動車の所有者に送られてくる納付書の一部が証明書になっています。有効期間を確認し、期間内の最新のものを用意します。
一部府県を除き、平成27年4月から登録自動車については、国の継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略することができます。
詳しくは以下の国交省ホームページを参照にしてください。
詳しくは以下の国交省ホームページを参照にしてください。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/nouzei.pdf
検査当日に準備する書類(運輸支局等の近くにある行政書士の事務所にて検査当日でも入手可能)
継続検査申請書
車検証を見ながら必要事項を書き込みます。
自動車検査票
検査コースでの審査結果がここに印字されます。検査手数料分の印紙・証紙を購入して、貼付欄に貼ります。
自動車重量税納付書
自動車重量税分の印紙を購入して、貼付欄に貼ります。
検査受付
必要書類をそろえて、受付窓口に提出します。予約の確認と書類内容の確認を行います。
必要書類の購入と作成
必要書類を購入し、提出書類を作成します。
提出書類については、こちらのページをご覧ください。
検査受付
必要書類を提出し、検査予約と書類内容の確認を行います。
検査に不慣れな方は、検査コース入場前にコースの見学を行ってください。
その他ご不明の点は、窓口の職員におたずねください。
審査の実施
検査コースにおける検査機器の配置と主な検査項目 (検査場によって機器等の配置に差異があります)
自動車の審査は、検査官の視認や自動化された検査機器を用いて行います。検査コースにより検査機器の方式が異なる場合がありますので、詳しくは検査担当者にお尋ねください。
ここでは、自動方式総合検査機器(マルチ・テスタ)で受検する場合の流れを説明します。
マルチ・テスタ
自動車の新技術、新機構に対応するため、平成元年度より導入した自動方式総合検査機器。
検査コースでの操作手順と注意事項
指示された検査コースに並んでください。
検査コースに車を乗り入れ、検査を受けます。
検査コースの案内表示に従って受検してください。
初めて受検する方は、あらかじめ検査担当者に申し出てください。
なおアクセルとブレーキの踏み違えには特にご注意ください。
所要時間:約10~15分
- 1. 検査中は検査票を保持すること。
- 2. 下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とすること。
- 3. 車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。
- 4. 排気管は、排気ガス測定用プローブが挿入できる状態とすること。
- 5. 荷台等は物品等が積載された状態でないこと。
- 6. 座席、シートベルト、非常信号用具、消火器等は確認できる状態とすること。
- 7. 窓ガラスは取り外された状態でないこと
- 8. 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外した状態とすること。
- 9. エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け、支持棒等により保持した状態とすること。
- 10.運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。
- 11.検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓拭器等を作動させること。また、指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。
- 12.検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止を行うこと。
- 13.受検車両の構造・装置に応じ、検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。
- 14.検査コース内において必要な受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。
- 15.検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタへの乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行うこと。
- 16.記録器のあるコースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。
- 17.審査が終了した場合には、検査票に総合判定結果の記入を受け国の窓口に提出すること。
- 18.走行距離計は総走行距離(オドメータ)を表示した状態とすること。
- 19.脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態とすること。
- 20.軽油を燃料とする自動車はアクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等を行って当該原動機の最高回転数を一時的に低下させた状態としないこと。
- 21.検査担当者がエア・クリーナのカバーの取り外しを指示した場合は、当該カバーを取り外すこと。
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