ブレーキパッドの交換
や
ブレーキフルードの交換
や
オイル交換やらをしたハイゼットカーゴ
今回も継続検査
https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html
必要書類をそろえて
https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html#link01
必要書類
【1】自動車検査証(車検証)
【2】軽自動車税(種別割)納税証明書
軽自動車税(種別割)納税証明書が必要となります。(コピー不可)
有効期限を確認し、期限内のものを用意してください。
軽自動車税(種別割)は、市区町村において課税しております。お手元にない場合は、市区町村にて交付を受けてください。
※令和5年1月から電子化された軽自動車税(種別割)の納付情報が、軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)に登録された場合は、原則、納税証明書を提示する必要はありません。
なお、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、詳細は以下のPDFをご覧ください。
(軽JNKSへの登録状況及び軽自動車税の納付確認など、軽自動車税に関するお問い合わせにつきましては、車検証の使用の本拠の位置欄に記載された市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。)
【リーフレット】継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続における納税証明書の提示省略化(納税確認の電子化)について[PDF : 511.3KB]
※軽自動車税(種別割)納付書に付属する納税証明書(みほん右)については、軽自動車税(種別割)を滞納されていたり、領収印のないものはお使いになれませんのでご注意ください。
【3】継続検査申請書(軽専用第2号様式)
【4】自動車重量税納付書
自動車重量税印紙販売窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、重量税納付書に貼り付けて申請を行ってください。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口等でも入手することができます。
自動車重量税(2年間分)の金額
初度検査年から18年経過した車の場合は、自家用8,800円(事業用5,600円)
初度検査年から13年経過した車の場合は、自家用8,200円(事業用5,400円)
上記以外の場合は、自家用6,600円(事業用5,200円)
※エコカー減税対象の場合は、更に減税された額になります。
下記外部リンクにて、減税対象車の重量税金額を確認できますのでご活用ください。
令和6年1月以降に交付される車検証
令和5年12月以前に交付された車検証
【5】軽自動車検査票
お車を当協会へ持ち込まれて検査をする場合に必要となります。
※この用紙は当協会事務所・支所の窓口でお渡ししております。
【6】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
返付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複する保険期間のものが必要です。
また、現在お持ちの自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期間が検査を受けられる時点で残っている場合は、当該証明書もお持ちください。
※平成29年4月から自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が電子化されることとなりました。電子化された自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提示する必要はありません。
※保険期間(至)は午前12時までとなります。自動車検査証の有効期間を満了する日より1日以上多く保険をかける必要があります。
【7】点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認させていただく場合があるほか、定期点検整備の実施状況を確認するため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿のご提示をお願いしております。(保安基準適合証の提出がある場合は不要です。)
なお、ご提示がない場合は、その旨が自動車検査証備考欄に記録されることとなります。
詳細はリンク先よりご確認いただけます。
【8】保安基準適合証
指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要となります。
当協会にお車を持ち込んで検査を受けられる場合は必要ありません。
※平成29年4月から保安基準適合証が電子化されることとなりました。電子化された保安基準適合証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。
【9】申請依頼書
使用者以外の方がお手続きをされる場合は、「申請依頼書」の提出が必要となります。
【10】その他必要に応じて用意するもの
- 放置違反金等を滞納して、公安委員会より督促を受けた自動車の使用者は、継続検査時に放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面が必要となります。
- タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。
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